○北方町議会傍聴人規則
平成十四年十一月十八日
議会規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(傍聴人の定員等)
第三条 傍聴席の傍聴人の定員は、二十六人とする。
2 議長は、必要があると認めるときは、前項の傍聴人の定員を変更することができる。
(傍聴券の交付)
第四条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第五条 傍聴券(別記様式)は、会議の当日議会事務局所定の場所(受付)で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り会議を傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第六条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第七条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。
(傍聴券の提示)
第八条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第九条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第十条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第十一条 次の各号に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
一 銃器その他危険なものを持つている者
二 酒気を帯びていると認められる者
三 異様な服装をしている者
四 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者
五 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持つている者
六 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第十二条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
二 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
三 はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
四 削除
五 飲食又は喫煙しないこと。
六 みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
七 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映像等の撮影及び録音等の禁止)
第十三条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第十四条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第十五条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
1 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
2 北方町議会傍聴人取締規則(昭和四十六年北方町規則第十四号)は、廃止する。
附則(平成二三年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
