○北方町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成十四年十二月二十四日
条例第二十五号
(目的)
第一条 この条例は、北方町の合併問題について、町民の意思を確認し、もつて民意を反映した選択をすることにより、将来の住民福祉の向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第二条 前条の目的を達成するために、町長はその選択肢を示し、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第三条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第四条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行期日から三十日以上を経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の五日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第五条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
一 年齢十八年以上の日本国籍を有する者で、引き続き三月以上北方町に住所を有する者
二 年齢十八年以上の永住外国人で、引き続き三月以上北方町に住所を有する者
2 前項第二号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者
二 日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第六条 町長は、住民投票における投票資格者について、北方町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
一 年齢十八年以上の日本国籍を有する者 その者に係る北方町の住民票が作成された日(他の市町村から北方町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き三月以上北方町の住民基本台帳に登録されている者
二 年齢十八年以上の永住外国人 北方町に引き続き三月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が北方町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第八条第一項の申請に基づく同条第六項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き三月以上経過した者に限る。)
(投票の方式)
第七条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙の複数の案から一つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則の定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第八条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
一 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
二 北方町の区域外に旅行又は滞在すること。
三 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
(無効投票)
第十条 次に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 ○の記号以外の事項を記載したもの
三 ○の記号のほか、他事を記載したもの
四 ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
五 ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれかに記載したか判別し難いもの
六 白紙投票
(情報の提供)
第十一条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、北方町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第十二条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであつてはならない。
(投票及び開票)
第十三条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票場所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)及び公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)の規定に準じて規則で定める。
(投票結果の告示等)
第十四条 町長は、投票結果が確定したときには、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第十五条 町長及び町議会は、住民投票の結果による比較多数を尊重しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。