○北方町立学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則
平成十四年五月二十七日
教委規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十五条第三項(第四十九条で準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき、教育委員会が行う出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第二条 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たつては、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、あらかじめ当該児童生徒及びその保護者の意見を聴取するとともに、事実関係等を的確に把握するため被害を受けた児童生徒及びその保護者に事情を聴かなければならない。
2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、学校及び関係機関等との連携を図りつつ、当該児童生徒の個別指導計画を策定しなければならない。
3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対し、理由(根拠となる法律の条項及び要件に該当する事実)及び機関のほか、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である北方町教育委員会名、命令年月日等について記載した文書を交付しなければならない。
(支援等)
第三条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間中における指導体制を整備し、当該児童生徒に対する学習の支援等教育上必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第四条 この規則に定めるものの他、必要な事項については、別に教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年教委規則第一号)抄
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。