○北方町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成十四年三月二十五日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。第三条において「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で「実施機関」とは、教育委員会をいう。
(通知)
第三条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第四条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第五条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(規則への委任)
第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。