○北方町いきいき支援センターまどか設置条例
平成十二年十二月二十五日
条例第三十九号
(設置)
第一条 高齢者が要介護状態になつたり、状態がさらに悪化することを予防するための事業及び健康増進事業を実施するとともに、介護知識及び介護方法の普及を図る拠点施設としていきいき支援センターまどか(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北方町いきいき支援センターまどか
位置 北方町高屋白木二丁目四〇番地
(職員)
第三条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用対象者)
第四条 支援センターの利用対象者は、次の各号に掲げる者とする。
一 町内に在住する概ね六十五歳以上の高齢者及びその家族介護者
二 その他町長が必要と認めた者
(事業の内容)
第五条 支援センターの事業は、次に掲げるとおりとする。
一 高齢者の介護予防に関すること
二 高齢者の健康増進と教養の向上に関すること
三 介護知識及び介護方法の普及及び向上に関すること
四 高齢者ボランティアの育成と活動に関すること
五 その他町長が必要と認める事項
(休業日及び利用時間)
第六条 支援センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 土曜日、日曜日
三 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日まで
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、臨時に休業日を変更し、又は休業することができるものとする。
3 支援センターの利用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
第七条 削除
(その他)
第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成十三年二月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。