○北方町公共用地取得基金条例
平成十二年六月三十日
条例第三十号
(設置)
第一条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、北方町公共用地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 基金は、毎年度予算で定める額を積立てるものとする。
(運用)
第三条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(目的外の取崩し)
第七条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。
2 北方町公共用地先行取得事業基金条例(平成三年北方町条例第十九号)及び北方町総合体育館用地取得基金条例(平成八年北方町条例第二号)は、廃止する。
附則(平成一七年条例第七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。