○北方町くらしの安全条例
平成十二年六月三十日
条例第二十八号
(目的)
第一条 この条例は、犯罪、事故等から町民のくらしの安全を確保するために必要な基本理念を定め、並びに町民及び町の責務を明らかにするとともに、良好な地域社会の形成その他町民のくらしの安全の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、安全な町を築き、町民が安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 町民 北方町に住所を有する者及び町内に滞在する者をいう。
二 事業者等 町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
三 暴走行為 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十八条、第七十一条第一項第五号の三又は法第七十一条の二の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又はほう助する行為を含む。)をいう。
四 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体をいう。
(基本理念)
第三条 町民及び町は、その能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に協力し、すべての人が安心して暮らすことができる安全な町づくりを推進するよう努めなければならない。
2 町民及び町は、安全な町づくりを推進するにあたつては、自立の精神に支えられた豊かで良好な地域社会の形成が重要であることを認識し、これをはぐくむよう努めなければならない。
3 町民及び町は、犯罪事故等から得た教訓及び経験を日常生活の中に生かし、次世代にこれらを継承していくよう努めなければならない。
一 安全で住みよい町づくりに向けての啓発に関すること。
二 安全で住みよい町づくりに向けての町民の自主的な活動の促進に関すること。
三 安全で住みよい町づくりに向けての環境の整備に関すること。
四 安全な町づくりに向けての暴走族根絶に必要な施策に関すること。
五 その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、必要と認める関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第五条 町民は、基本理念に基づき安全で住みよい町づくりに向けて、地域における連帯意識を高めるとともに、自らくらしの安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(事業者等の責務)
第五条の二 事業者等は、暴走族根絶のため次の各号に掲げる責務を有するものとする。
一 自動車等の部品の販売を業とする者は、暴走行為を助長する部品の販売をしないよう努めること。
二 ガソリンの販売を業とする者は、法第六十二条に規定する整備不良車両へのガソリンの販売をしないよう努めること。
三 衣服等への刺繍の請負を業とする者は、暴走族であることが確認される文言の刺繍を請負わないよう努めること。
四 駐車場、空き地及びその他暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めること。
(実施組織)
第六条 町長は、第四条第一項に掲げる事項の実施にあたり、住民協力によるモニター制度等必要な実施組織を設置することができる。
(団体への助成等)
第七条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体及び組織に対し、助成その他の援助を行うことができる。
(協議会)
第八条 町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策及びこれらの予防策等に関し協議を行うため、北方町くらしの安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
3 協議会は、委員十五人以内で組織する。
(委員)
第九条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
一 くらしの安全推進のため活動する団体の代表者
二 学識経験者その他くらしの安全推進に関し識見があると認められる者
三 行政機関の職員
四 その他町長が必要と認める者
2 協議会の委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委員となつたものの任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、無報酬とする。
(会長及び副会長)
第十条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第十一条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係職員、関係行政機関の職員等に対し、会議において説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第十二条 協議会の庶務は、総務危機管理課において処理する。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。