○北方町狂犬病予防法施行規則
平成十二年三月二十七日
規則第三号
(総則)
第一条 この規則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定期予防注射)
第二条 町長は、法第五条第一項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び実施区域を公示するものとする。
一 法第四条第一項の規定による犬の登録、同条第二項の規定による犬の鑑札及び法第五条第二項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 別記第一号様式
二 法第五条第二項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 別記第二号様式
三 法第四条第四項の規定による犬の死亡の届出 別記第三号様式
四 法第四条第四項及び第五項の規定による犬の所在地等の変更の届出 別記第四号様式
五 施行令第一条の二又は第三条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請 別記第五号様式
(鑑札)
第四条 省令第五条第一項ただし書の規定により町長が定める鑑札は、別記第六号様式による。
(注射済票)
第五条 省令第十二条第三項ただし書の規定により町長が定める注射済票は、別記第七号様式による。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある鑑札は、改正後の北方町狂犬病予防法施行規則第四条による鑑札とみなす。






