○北方町手数料条例

平成十二年三月二十七日

条例第六号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第二条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第三条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便等による送付)

第四条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第二条に規定する手数料のほかに郵便料金又は一般信書便役務に関する料金等を徴収する。

(免除)

第五条 次に掲げるものは、その旨を明らかにし申請した場合、手数料を徴収しない。

 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの及び無料で証明することができるもの

 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている者から請求があったとき。

 官公署から請求があったとき。

 公用で使用するとき。

 前各号に規定するもののほか、公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北方町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(北方町手数料徴収条例の廃止)

3 北方町手数料徴収条例(昭和三十年北方町条例第十二号)は、廃止する。

(多機能端末機を利用した場合の特例)

4 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、多機能端末機(本町の電子計算機と通信回線により接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用した交付にあっては、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる手数料については、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

戸籍証明書交付手数料

百円

住民票の写し等交付手数料

戸籍の附票の写し交付手数料

租税公課証明書交付手数料

印鑑登録証明書交付手数料

(平成一三年条例第一一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第六項第三号、第五号及び第六号の改正規定は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一六年条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二六号)

この条例は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成一九年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三一号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一一号)

この条例は、平成二十年五月一日から施行する。

(平成二四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年条例第九号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、別表の改正規定中七の項を加える部分(通知カードの再交付に係る部分に限る。)は、番号法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

(令和元年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一七号)

この条例は、令和三年九月一日から施行する。

(令和四年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

この条例は、令和六年三月一日から施行する。

(令和六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

事務の種類

事務の内容

手数料の名称

単位

金額

備考

一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十条第一項、法第十条の二第一項から第五項まで若しくは法第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第百二十条第一項、法第百二十条の二第一項若しくは法第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本交付手数料又は戸籍証明書交付手数料

一通につき

四百五十円


2 法第十条第一項、法第十条の二第一項から第五項まで又は法第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項の証明書交付手数料

証明事項一件につき

三百五十円

3 法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

一件につき

四百円

4 法第十二条の二において準用する法第十条第一項若しくは法第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第百二十条第一項、法第百二十条の二第一項若しくは法第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本交付手数料又は除籍証明書交付手数料

一通につき

七百五十円

5 法第十二条の二において準用する法第十条第一項若しくは法第十条の二第一項から第五項までの規定又は法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍に記載した事項の証明書交付手数料

証明事項一件につき

四百五十円

6 法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

一件につき

七百円

7 法第四十八条第一項(法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第四十八条第二項(法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは法第百二十六条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍届出受理証明書等交付手数料

一通につき

三百五十円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、

千四百円

8 法第四十八条第二項(法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書等閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき

三百五十円

二 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四条第二項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

一頭につき

三千円


2 法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

一枚につき

五百五十円

3 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下この項において「政令」という。)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

一枚につき

千六百円

4 政令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

一枚につき

三百四十円

三 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三十四条第二項の規定に基づく自動車の臨時運行許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

一両につき

七百五十円


四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十八条の四第三項第七号イ又は法第六十三条第三項第七号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

一件につき

八万六千円


2 法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは法第六十三条第三項第七号ロ又は法第三十一条の二第二項第十一号ニ若しくは法第六十二条の三第四項第十一号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

一件につき

新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは

六千二百円、

百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは

八千六百円、

五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは

一万三千円、

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは

三万五千円、

一万平方メートルを超えるときは

四万三千円

3 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この項において「政令」という。)第四十一条各号又は政令第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

一件につき

千三百円

五 岐阜県屋外広告物条例(昭和三十九年岐阜県条例第四十七号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第七条、条例第八条第四項若しくは条例第十二条第一項に規定する許可又は条例第十一条第二項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積五平方メートル(五平方メートル未満は、五平方メートルとし計算する)につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が一年以下のものにあっては

九百円、

許可期間が一年を超え二年以下のものにあっては

千五百二十円、

許可期間が二年を超えるものにあっては

二千二百四十円


2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積五平方メートル(五平方メートル未満は、五平方メートルとし計算する)につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が一年以下のものにあっては

千二百円、

許可期間が一年を超え二年以下のものにあっては

二千九十円、

許可期間が二年を超えるものにあっては

三千八十円

3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街燈柱を利用する広告物に係るものに限る。)

電柱等利用広告物許可申請手数料

一個につき

三百円

4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)

立看板許可申請手数料

一枚につき

二百円

5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。)

はり紙許可申請手数料

百枚(百枚未満は、百枚として計算する)につき

四百円

6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。)

はり札許可申請手数料

一枚につき

八十円

7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)

広告幕等許可申請手数料

一枚につき

三百円

8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)

アドバルーン許可申請手数料

一個につき

六百円

9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。)

その他屋外広告物許可申請手数料

一個につき

三百円

六 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

一世帯につき

三百円


2 法第十二条第一項、法第十二条の三第一項、第二項若しくは第八項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

住民票の写し等交付手数料

一通につき

三百円

3 法第十二条の四第一項の規定による住民票の写しの交付

住民票の写し広域交付手数料

一通につき

三百円

4 法第十五条の四第一項、第三項、第四項又は第五項において準用する法第十二条の三第八項の規定による除票の写し又は除票記載事項証明書の交付

住民票の除票の写し等交付手数料

一通につき

三百円

5 法第二十条第一項、第三項又は第四項の規定による戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付

戸籍の附票の写し交付手数料

一通につき

三百円

6 法第二十一条の三第一項、第三項、第四項又は第五項において準用する法第十二条の三第八項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写し交付手数料

一通につき

三百円

七 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十条の十に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の二第一項の書面に係るものを除く。)

租税公課証明書交付手数料

一枚につき

三百円


2 法第三百八十二条の二に規定する固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳閲覧手数料

一回につき

三百円

3 法第三百八十二条の三に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明書の交付

固定資産評価等証明書交付手数料

一枚につき

三百円

八 各種証明に関する事務(一の項から七の項までに掲げる事務に関するものを除く。)

1 印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

一件につき

三百円


2 印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

一通につき

三百円

3 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付

本籍等証明書交付手数料

一通につき

三百円

4 身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

一通につき

三百円

5 埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬証明書交付手数料

一通につき

三百円

6 公簿若しくは土地図面の閲覧又は照合

公簿等閲覧手数料

一冊又は一回につき

三百円

7 土地図面の写しの交付及びその加工物の写しの交付

土地図面等交付手数料

一枚につき(日本産業規格A列三番以内)

三百円

ただし、町全体にわたる場合にあっては十八万円(加工物や写しを委託により作成する場合は、当該委託に要した費用の額を加える。)

8 1から7までに掲げるもの以外の証明書その他の写しの交付

その他証明書交付手数料

一通につき

三百円

北方町手数料条例

平成12年3月27日 条例第6号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第6号
平成13年3月26日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第11号
平成15年3月25日 条例第2号
平成16年3月23日 条例第4号
平成17年3月23日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第3号
平成18年10月23日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第15号
平成19年9月14日 条例第31号
平成20年4月30日 条例第11号
平成24年3月22日 条例第1号
平成27年9月7日 条例第9号
令和元年12月17日 条例第34号
令和3年7月27日 条例第17号
令和4年12月14日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第25号
令和6年3月15日 条例第7号