○北方町議会図書室規程

昭和五十一年三月十七日

規程第三号

(総則)

第一条 北方町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(図書及び資料の収集及び整備)

第二条 図書室は、常に図書その他の資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書室の一般の利用)

第三条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。

2 貸与した図書を紛失し又は損傷したときは、議長は、同等の現品により又は相当の金額により弁償させなければならない。

(実施規程)

第四条 この規程に定めるものを除くほか、図書の管理において必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

北方町議会図書室規程

昭和51年3月17日 規程第3号

(昭和51年3月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和51年3月17日 規程第3号