○北方町議会の定例会規則
昭和三十四年一月七日
規則第一号
北方町議会の定例会は三月、六月、九月及び十二月にこれを招集する。ただし、都合により、召集時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第三号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年議会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
○北方町議会の定例会規則
昭和三十四年一月七日
規則第一号
北方町議会の定例会は三月、六月、九月及び十二月にこれを招集する。ただし、都合により、召集時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第三号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年議会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和34年1月7日 規則第1号
(平成27年12月24日施行)
| ◆ | 昭和34年1月7日 | 規則第1号 |
| ◇ | 平成2年3月31日 | 規則第3号 |
| ◇ | 平成27年12月24日 | 議会規則第3号 |