○北方町消防団規則
昭和三十年四月一日
規則第一号
(団の設置)
第一条 本町に北方町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
第二条 消防団に団長、副団長、本部長、分団長、副本部長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対し、その責に任ずる。
3 副団長、本部長、分団長、副本部長、部長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。
第三条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い本部長又は分団長が団長の職務を行う。但し、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行うことのできない場合を除いては本部長、分団長、副本部長及び部長、班長の命免を行うことができない。
第四条 団長、副団長、本部長、分団長、副本部長、部長、班長の任期は四年とする。但し、重任することを妨げない。
第五条 分団の区域は、別に定めるところによる。
(宣誓)
第六条 団員はその任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)
第七条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。但し、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第八条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
一 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
二 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
三 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。
四 消防車は一列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。
五 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。
第九条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他災害現場に出場してはならない。但し、出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第十条 水火災その他災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。
第十一条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。
一 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(消防団長は、町長の所轄の下に行動しなければならない。)
(消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)
二 消防作業は、真摯に行わなければならない。
三 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
四 分団は、相互に連絡協議しなければならない。
第十二条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第十三条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
一 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
二 現場保存に努めなければならない。
三 事件は、慎重に取扱うと共に公表を差控えなければならない。
(文書簿冊)
第十四条 消防団には次の簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
一 団員の名簿
二 沿革誌
三 日誌
四 設備資材台帳
五 区域内全図
六 地理水利要覧
七 金銭出納簿
八 手当受払簿
九 給与品貸与品台帳
一〇 諸令達簿
一一 消防法規例規綴
一二 雑書綴
(教養及び訓練)
第十五条 団長は、団員の品位の淘冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
(表彰)
第十六条 町長は、分団又は団員がその任務遂行にあたつて功労抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。
第十七条 前条の表彰は次の二種とする。
一 賞詞
二 賞状
第十八条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
第十九条 町長は、次に掲げる事項については功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を贈与することができる。
一 水火災の予防又は鎮圧
二 消防施設強化拡充についての協力
三 水火災現場における人命救助
四 火災その他の災害時における警戒防ぎよ、救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第二十条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。但し、本部長にあつては分団長の相当、副本部長にあつては相当の階級とする。
附則
この規則は、昭和三十年四月一日より施行する。
附則(令和三年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。