○北方町消防団の設置等に関する条例

昭和四十三年四月一日

条例第六号

(総則)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第二条 法第九条第三号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

北方町消防団

北方町全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

北方町消防団の設置等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第6号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第6号
平成24年3月22日 条例第7号