○北方町消防団の設置等に関する条例
昭和四十三年四月一日
条例第六号
(総則)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第二条 法第九条第三号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
区域
北方町消防団
北方町全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第七号)
昭和43年4月1日 条例第6号
(平成24年3月22日施行)