○北方町建売住宅に関する条例

昭和三十年八月十二日

条例第三十一号

(目的)

第一条 建売住宅は、町の発展並びに住宅難緩和のため住宅を建設譲渡することを目的とする。

(譲渡の方法)

第二条 町長は、住宅建設費及びこれに要した雑費の合計額を当該建築戸数に按分し譲渡価格を決定するものとする。但し、当該家屋の利用価値等を勘案し、適当に価格を定めることができる。

2 町長は、譲渡する者を決定したときは、譲渡契約を締結すると同時に譲渡価格の二分の一に相当する前納金を譲渡契約者より収納する。

3 譲渡家屋の建築が竣工した時前項の前納金を譲渡代金に充て、譲渡価格を精算して住宅の引渡を行うものとする。

(譲渡者の公募)

第三条 町長は、譲渡者の公募を次の方法によつて行うものとする。

 町区域内の適当な場所に掲示

 町一般回覧

2 前項の公募に当つては、町長は住宅の建設場所、規格、譲渡方法、譲渡資格、申込方法、譲渡時期その他必要な事項を公示する。

(譲渡者の資格)

第四条 建売住宅を譲受けることができる者は、左の各号の条件を具備するものでなければならない。

 北方町内に住所または勤務場所を有する者であること。

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 譲渡した家屋に自ら入居する者であること。

 譲渡代金を支払う能力を有する者であること。

 前各号の外町長において入居を必要と認めた者

(譲受申込書の提出)

第五条 前条に規定する譲渡資格のある者で住宅を譲受け入居しようとする者は、譲受申込書を町長に提出しなければならない。

(譲渡者の抽籤)

第六条 譲受申込書を提出した者の数が譲渡家屋の戸数をこえる場合は、抽籤により譲渡者を決定するものとする。

(譲渡の手続)

第七条 譲渡の決定を受けた者は、決定の通知があつた日から十日以内に左の各号に掲げる手続をしなければならない。

 譲渡契約を締結すること。

 町長の定めた前納金を納付すること。

2 譲渡の決定を受けた者が已むを得ない事情により前項の手続を期間内に行うことができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、譲渡家屋の建築が竣工したとき譲渡価格の全額を精算し住宅の所在地において引渡を行うものとする。

(譲渡契約者の義務)

第八条 譲渡契約者は、その権利を他の者に移譲してはならない。

(譲渡の決定又は契約の取消)

第九条 町長は、譲渡の決定を受けた者が第七条第一項または第二項に規定する期間内に同条第一項各号の手続きをしないときは、その決定を取消すことができる。

2 町長は譲渡契約者が左の各号に該当する場合においては、その契約を取消すことができる。

 第八条の規定に違反したとき。

 譲渡代金を完納しないとき。

3 前項の取消をしたとき譲渡契約者が前納した第二条第二項の前納金は、これを還付する。但し、利子は附けない。

(その他必要な事項)

第十条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北方町建売住宅に関する条例

昭和30年8月12日 条例第31号

(昭和30年8月12日施行)