○北方町観光特別推進地区指定条例
昭和六十三年五月二日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、北方町の重要な歴史的文化的遺産及びそれらと調和をなす景観(以下「文化的遺産等」という。)が所在する区域を観光特別推進地区に指定することについて必要な事項を定め、もつて文化的遺産等の保全と観光客の誘致促進をはかるとともに町民の憩いの場の確保を目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「重要な歴史的文化的遺産」とは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項、岐阜県文化財保護条例(昭和二十九年岐阜県条例第三十七号)第三条第一項又は北方町の文化財の保護に関する条例(昭和三十年北方町条例第二十三号)第三条により指定された文化財をいう。
(観光特別推進地区の指定)
第三条 町長は、第一条に掲げる目的達成のため、必要と認める区域を北方町観光特別推進地区(以下「観光推進地区」という。)として指定することができる。
2 観光推進地区は、文化的遺産等が所在する区域とする。
3 町長は、観光推進地区の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定する区域内の文化的遺産等にかかる所有者及びそれらを管理する者の同意を得るとともに、次に掲げる機関の意見を聞かなければならない。
一 北方町計画審議会
二 北方町文化財保護審議会
4 町長は、観光推進地区を指定したときには、その名称及び区域を公示しなければならない。
5 観光推進地区の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
6 前三項の規定は、観光推進地区の指定の解除及びその区域の変更について、それぞれ準用する。
(観光推進地区整備計画)
第四条 町長は、観光推進地区の指定をしたときは、前条第三項の規定を準用し、当該地区の観光推進地区整備計画(以下「整備計画」という。)を定めるものとする。
(経費に関する措置)
第五条 前条で定められた整備計画については、他の法令に違反しない限り、町がその実施にかかる経費を負担することができる。
(契約の締結等)
第六条 町長は、整備計画の事業を実施する場合は、実施箇所の土地及び文化的遺産等の所有者と使用貸借契約を締結しなければならない。
2 前項により町が実施した箇所については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条に規定する公の施設とする。
(観光推進地区内における行為の届け出)
第七条 町長が指定した観光推進地区内において、文化的遺産等の形質に影響を及ぼす次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を新築、改築、増築又は移転すること。
二 宅地の造成、その他土地の形質を変更すること。
三 木竹を伐採すること。
四 建築物等の色採を変更すること。
(財産権等の尊重)
第八条 町長は、この条例の執行に当つては、区域内関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、歴史的文化的遺産等の保護に留意しなければならない。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。