○北方町小企業融資岐阜県信用保証協会保証料助成交付規程
昭和四十七年三月十七日
規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、小企業の合理化と施設の改善を促進し、その振興をはかるため商工業者が必要とする資金の借入に対し、岐阜県信用保証協会(以下単に「信用保証協会」という。)を利用した場合の保証について助成を行ない本町の産業発展に資するを目的とする。
(助成の対象)
第二条 この規程に定める助成金の対象となる範囲は、本町内に店舗又は事業所を有する商工業者で借入の種別は、岐阜県信用保証協会が取扱う小口融資保証制度のすべてに適用するものとする。
(助成の限度)
第三条 この保証料の助成の限度は、借入金一企業当り一件につき借入保証契約額保証料のうち、その十二カ月分を助成するものとする。
(助成金の請求)
第四条 この保証料の助成を請求しようとするものは、借入金融機関の保証料精算内訳書及び支払証明書を提出し請求するものとする。
附則
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。
附則(昭和五二年規程第一号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。