○夕べが池自然公園条例

昭和六十三年三月二十五日

条例第十一号

(設置)

第一条 町民の交流及び憩いの場とし、古来からの自然の景観を保存するため、夕べが池自然公園を設置する。

(名称及び位置)

第二条 自然公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 夕べが池自然公園

位置 北方町柱本池之頭一丁目十七番地

(公園の利用)

第三条 夕べが池自然公園を利用する者は、その景観を破壊するような行為をしてはならない。また、事故防止に充分注意をしなければならない。

(利用の制限)

第四条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、夕べが池自然公園への入場の拒否又は退場等を命ずることができる。

 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

 他人に危害を及ぼす物又は迷惑となる物品等を携帯するとき。

 その他町長が適当でないと認めるとき。

(原状回復義務)

第五条 利用者が施設を損傷したときはその旨を届出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(委任)

第六条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕べが池自然公園条例

昭和63年3月25日 条例第11号

(平成2年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第11号
平成2年6月28日 条例第22号