○北方町農業振興地域整備促進協議会設置条例
昭和五十四年十二月二十五日
条例第二十四号
(設置)
第一条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)に基づく農業振興地域の整備に関する重要施設の適切な推進を図るため、北方町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 協議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査協議し、意見を述べる。
一 北方町農業振興地域整備計画の策定および変更に関する事項
二 北方町農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項
三 その他必要事項
(組織)
第三条 協議会は、委員十二人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 町議会議員
二 農業委員会委員
三 農業協同組合の役員
四 土地改良区の役員
五 各種農業団体の役員
六 計画審議会委員
七 学識経験者
(任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長)
第五条 協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 協議会の会議は会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。