○北方町の文化財の保護に関する条例

昭和三十年六月十日

条例第二十三号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、北方町内に存する文化財で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)の適用を受けないもののうち、北方町にとつて、重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に貢献することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、民族資料その他の有形の文化的所産で、北方町にとつて歴史上または芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、北方町にとつて歴史上または芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

 北方町にとつて価値のある史跡、名勝及び天然記念物(以下「記念物」という。)

第二章 有形文化財

(指定)

第三条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、町の区域内に所在する有形文化財のうち、町にとつて、重要なものを所有者の申請に基き、またはその同意を得て、町指定有形文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をしたときは、委員会はその旨を公示し、且つ、当該指定文化財の所有者(以下「所有者」という。)に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第四条 町指定文化財が、その価値を失つたとき、または町内に所在しなくなつたとき、その他特殊な事由がある場合は、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除したときは、委員会は、その旨を公示し、且つ、所有者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けたときは、所有者は、指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第五条 指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基いて発する教育委員会規則及び委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代り当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者には、第一項の規定を準用する。

(届出)

第六条 指定文化財の所有者または管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、すみやかに、委員会に届出なければならない。

 所有者が変更したとき。

 管理責任者を選任または解任したとき。

 所有者または管理責任者が、その氏名または住所(法人にあつては、その名称または商号)を変更したとき。

 指定文化財の全部または一部が滅失し、き損し、亡失し、または盗みとられたとき。

 指定文化財の所在の場所を変更したとき。

(管理または修理の補助)

第七条 指定文化財の管理または修理につき、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えないとき、その他特別の事情がある場合には、町は、所有者または管理責任者の申請に基き、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理または修理に関し、必要な事項を指示することができる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、第一項に基き補助金を交付した指定文化財の管理または修理について指揮監督することができる。

(調査)

第八条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者または管理責任者に対し、当該文化財の現状または管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

第三章 無形文化財

(保存)

第九条 委員会は町の区域内に存する無形文化財のうち、町にとつて、重要なものの保存のため、必要があると認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため、適当な措置を行い、または保持者その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

第四章 史跡名勝天然記念物

(指定)

第十条 委員会は、町の区域内に所在する記念物のうち、町にとつて、重要なものを所有者の申請に基き、またはその同意を得て、北方町指定史跡、北方町指定名勝または北方町指定天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしたときは、委員会は、その旨を公示し、且つ、所有者及び権限に基く占有者に通知しなければならない。

(解除)

第十一条 指定史跡名勝天然記念物が、その価値を失つたとき、または町内に所在しなくなつたとき、その他特殊な事由がある場合は、委員会はその指定を解除することができる。

(有形文化財に関する規定の準用)

第十二条 前二条に定めるもののほか、指定史跡名勝天然記念物には第五条から第八条までの規定を準用する。

(土地異動の届出)

第十三条 指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目または地積に異動があつたときは、所有者または管理責任者は、すみやかにその旨を委員会に届けなければならない。

第五章 北方町文化財保護審議会

(設置)

第十四条 委員会の附属機関として、北方町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第十五条 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を委員会に建議する。

(審議会への諮問)

第十六条 委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

 町重要文化財の指定及びその指定の解除

 町重要無形文化財の指定及びその指定の解除

 町重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

 町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

 町記念物の指定及びその指定の解除

(組織)

第十七条 審議会は、委員五名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから委員会が任命する。

4 委員の任期は、二年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、特別の事項の審議が終つたときは、退任するものとする。

(会長)

第十八条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。

(議事)

第十九条 審議会は、委員及び議事に関係する臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第六章 補則

(補助金の返還)

第二十条 委員会は、この条例の規定により、補助金の交付を受けた所有者が、この条例に基いて付した条件に違反したとき、その他特別の事由があると認めるときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(委任規定)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第一〇号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第八号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

北方町の文化財の保護に関する条例

昭和30年6月10日 条例第23号

(昭和60年3月25日施行)