○北方町立小・中学校体育施設の開放に関する規則
昭和五十九年四月一日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、北方町における社会体育振興のために学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲で児童・生徒その他一般町民の利用(以下「学校体育施設の開放」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の任務)
第二条 学校体育施設の開放に関する事務は教育委員会が行うものとする。
(開放施設の種類)
第三条 開放施設は小・中学校の屋外運動場・体育館及びその付属施設とする。
(管理人)
第四条 教育委員会は学校体育施設管理監督のために管理人を置くことができる。
(開放の種類)
第五条 学校体育施設の開放は、個人及び団体で行うスポーツ・レクリエーシヨンに利用する場合に開放する。
(開放の日時)
第六条 学校体育施設開放の日時は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合は、教育委員会が開放日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第七条 小・中学校の屋外運動場・体育館については北方町内に在住、在勤又は在学するものが十人以上の団体を構成しかつ当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第八条 学校体育施設の開放が次の各号の一に該当する場合はその利用を認めないものとする。
一 政治活動のための利用
二 宗教活動のための利用
三 営利を目的とするための利用
(遵守事項等)
第九条 利用者は、この規則に定めるもののほか、各学校長が定める使用規定及び管理人の指示を遵守しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定に従わない利用者に対し利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続き)
第十条 利用しようとする団体は、毎月その前月の十五日(日曜日の場合はその前日)までに教育委員会に申し込み、その許可を得なければならない。
(責任の所在)
第十一条 開放施設・設備の利用上における事故の責任については、利用者側で負うものとする。ただし、事故の原因が設置者側にある場合はこの限りでない。
2 利用者は開放施設・設備を故意もしくは重大な過失によりき損した場合は、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第十二条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
別表
施設の種類 | 期間 | 時間 | 摘要 |
運動場 体育館 | 四月一日から翌年三月三十一日まで 次の日は除く。 教育委員会・学校長が使用を認めない日 | 平日 午後六時から午後十時まで 土曜日 午後一時三十分から午後十時まで 日曜日 午前八時から午後十時まで | 少年団体は午後九時までとする。 |