○北方町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和四十二年十二月二十六日
規則第十一号
第一条 「財政事情」は、別記様式に準じ、これを作成する。
第二条 「財政事情」の作成及び公表に関する条例第四条第二項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書を以つて町長に申立てその指定をする場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第四〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
別記
昭和42年12月26日 規則第11号
(平成19年10月1日施行)