○北方町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和三十年六月十日

条例第二十五号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の期日)

第二条 「財政事情」の公表は、毎年七月一日及び十一月一日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから二十日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

第三条 前条第一項の規定により、七月一日に公表する「財政事情」においては、前年十月一日から三月三十一日までの期間における左に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。

 収入及び支出の概況

 住民の負債の状況

 公営事業の経理の概況

 財産現在高

 公債及び一時借入金現在高

 その他町長において必要と認める事項

2 前条第一項の規定により十一月一日に公表する「財政事情においては、四月一日から九月三十日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ、前年度の収入又は財政の状況を明かにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付することができる。

(公表の場所)

第四条 「財政事情」の公表は、町広報に掲載してこれを行う。

2 前項の「財政事情」は、その発行の日から六箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(その他必要な事項)

第五条 この条例に定めるものの外、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により、初めて行う「財政事情」の公表については、第三条第二項中「一月一日」とあるのは「四月一日」と読み替えるものとする。

(昭和四二年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

北方町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年6月10日 条例第25号

(平成元年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和30年6月10日 条例第25号
昭和42年12月26日 条例第10号
平成元年3月23日 条例第6号