○北方町補助金交付規則

昭和四十三年五月二十三日

規則第五号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定に基づき公益上の必要により支出する補助金については、法令、条例又はこれに基づく規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において「補助金」とは、北方町の予算から執行されるもので、補助金、負担金、交付金又は助成金等名称の如何にかかわらず補助若しくは助成の性質を有するすべての給付金をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行なう者をいう。

(補助の原則)

第三条 補助金は、公益上特に必要があると認められる場合に限り、財政の状況を考慮してこれを交付することができる。

(補助金の交付の申請)

第四条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記第一号様式)を町長の指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第五条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行なう現地調査などにより、当該申請に係る補助金の交付が適正であると認めたときは、補助金の交付決定の手続きをしなければならない。

2 前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の除外条件)

第六条 町長は、補助金の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を行わないものとする。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。次号において「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。)

 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の交付の条件)

第七条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

(決定の通知)

第八条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかに、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記第二号様式による指令を交付してこれを行なうものとする。

(補助事業の遂行)

第九条 補助事業者は、法令、条例及び規則の規定並びに補助金の決定内容及びこれに附された条件に従つて補助事業を行なわなければならない。

(補助事業の実施報告)

第十条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実施報告書(別記第三号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の確認)

第十一条 町長は、前条の規定による報告があつたときは、報告書を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行なう等当該補助事業の内容について確認しなければならない。

2 町長は、前項の規定による調査の結果、当該補助事業が、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対してこれに適合させるための指示をしなければならない。

(補助金の請求)

第十二条 補助事業者は、補助金の交付の決定の通知を受けたときは、補助金交付請求書(別記第四号様式)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第十三条 補助事業者が、補助金を他の目的又は用途に使用した場合又は第十一条第二項による指示に従わなかつた場合は、補助事業の全部又は一部について取り消すことができる。

(調査等)

第十四条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法第二百二十一条第二項の規定により、補助事業者に対して、当該補助事業の執行状況の調査をし、又は報告を徴するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の補助金から適用する。

(平成元年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町補助金交付規則

昭和43年5月23日 規則第5号

(令和4年7月21日施行)