○北方町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
昭和五十一年十月十八日
条例第二十四号
(災害減免の特例)
第一条 災害(昭和五十一年九月八日から十二日までの豪雨による災害をいう。)による被害者に対して課する昭和五十一年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがある場合を除くほかこの条例の定めるところによる。
(減免の基準)
第二条 災害により納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の十分の三以上である者で昭和五十年中における法第二百九十二条第一項第十二号に規定する合計所得金額(地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額。同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額がある場合は、当該金額を含む。)が四百万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する昭和五十一年度分の国民健康保険税額のうち昭和五十一年九月以後の納期に係る保険税額について次の表の上欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表中欄又は下欄に掲げる率を当該保険税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
十分の三以上十分の五未満のとき | 十分の五以上のとき | |
二〇〇万円以下であるとき | 二分の一 | 全部 |
三〇〇万円以下であるとき | 四分の一 | 二分の一 |
三〇〇万円をこえるとき | 八分の一 | 四分の一 |
(減免の取消)
第四条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては直ちにその者に係る減免の措置を取り消すものとする。
第五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

