○北方町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例
昭和五十一年十月十八日
条例第二十三号
(災害減免の特例)
第一条 災害(昭和五十一年九月八日から十二日までの豪雨による災害をいう。)による被害者に対して課する昭和五十一年度分の町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。
(町民税の減免)
第二条 災害により自己の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その価額の十分の三以上である町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)で昭和五十年中における法第二百九十二条第一項第十二号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額がある場合は、当該金額を含む。以下同じ。)が四百万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する昭和五十一年度分の町民税額のうち昭和五十一年九月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、昭和五十一年九月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表中欄又は下欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
十分の三以上十分の五未満のとき | 十分の五以上のとき | |
二〇〇万円以下であるとき | 二分の一 | 全部 |
三〇〇万円以下であるとき | 四分の一 | 二分の一 |
三〇〇万円をこえるとき | 八分の一 | 四分の一 |
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の六以上の価値を減じたとき | 十分の八 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の十分の四以上十分の六未満の価値を減じたとき | 十分の六 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の二以上十分の四未満の価格を減じたとき | 十分の四 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第四条 町長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する昭和五十一年度分の固定資産税額のうち昭和五十一年九月以後の納期に係る税額を、前条の規定の例によつて、軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。
(減免の取消)
第六条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免の措置を取消すものとする。
第七条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
