○学校基金条例
昭和五十一年七月三十一日
条例第二十号
(設置)
第一条 学校施設整備のため、学校基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金には、毎年度予算で定める額を積立てるものとする。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(目的外の取崩し)
第七条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北方小学校施設整備基金条例(昭和四十九年条例第五号)は、廃止する。
附則(昭和六〇年条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の小学校建設基金条例によつて積み立てられた基金は、改正後の学校基金条例に繰り入れするものとする。
附則(平成三年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。