○北方町職員退職手当基金条例
昭和五十年十一月十三日
条例第二十七号
(設置)
第一条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十六年)第十八条に規定する特別負担金にあてるため、北方町職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、二千万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第三条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(基金から生ずる収入)
第五条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(目的外の取崩し)
第七条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。