○北方町減債基金条例
平成二年三月二十日
条例第八号
(設置)
第一条 町債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 基金には、毎年度予算で定める額を積立てるものとする。
2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条の二の規定により町長が必要と認める額を基金に編入することができる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第四条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り全部又は一部を処分することができる。
一 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
二 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
三 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
四 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。
(目的外の取崩し)
第七条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。