○北方町財政調整基金条例
昭和四十三年四月一日
条例第四号
(設置)
第一条 災害復旧、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、北方町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金には、毎年度予算で定める額を積立てるものとする。
2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条の二の規定により町長が必要と認める額を基金に編入することができる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第五条の二 この基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(目的外の取崩し)
第六条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年度歳計剰余金から適用する。
附則(昭和五三年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。