○昭和四十八年度における北方町職員の期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和四十八年十二月二十七日
条例第三十五号
1 昭和四十八年度に限り、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)第二十条の規定の適用については、同条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の二百」とあるのは「百分の二百三十」とする。
一 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第二十条の規定により昭和四十九年三月に支給を受けることとなる期末手当の額
二 昭和四十八年十二月に支給を受けた期末手当の額に二百三十分の三十を乗じて得た額
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。