○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和六十三年十二月二十四日

規則第十六号

(最高号給等の切替え)

第一条 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年北方町条例第十九号)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第二条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第三条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

28号給

28号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

29号給

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

393,600

402,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

405,000

413,800

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

408,800

417,600

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年12月24日 規則第16号

(昭和63年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和63年12月24日 規則第16号