○整備管理者服務規程

昭和三十一年六月五日

規程第二号

第一条 この規程は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第五十条の規定により中部運輸局長に選任届をした整備管理者(以下「管理者」という。)の執行する職務及びこれに必要な権限について規定する。

第二条 管理者は、この規程の定める所に従い公正忠実にその職務を遂行しなければならない。

第三条 管理者は、町長の指示に従いその管轄する自動車(以下「自動車」という。)の整備状態を常に把握し、自動車が安全且つ円満な運行をするよう努めなければならない。

第四条 管理者は、前条の目的を達成するため左の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

 自動車の整備状態を常に把握するとともに整備計画をたてこれを実施すること。

 年初においては自動車整備基準に基いて車両定期整備年度計画を作成する。

 法第四十七条に規定する運転者のなすべき仕業点検の実施方法を定め自ら実施し、又は運転者の実施を確認すること。

 仕業点検票を作成すること。

 運転者が実施して記入した仕業点検票を監査保管する。

 自動車の仕業の可否の決定並びにその使用の方法の指定又は運行距離若しくは運行経路の制限をすることを町長に対し進言すること。

 運転上重要保安部分における故障を発見したる時は、仕業せしめず直ちに整備を命ずる。

 法第四十九条に定める自動車整備記録簿を処理すること。

 前各号に掲げる事項を処理するに必要な車庫の管理を行うこと。

 整備基準第三条の規定に従い車庫施設の改善に努める。

 車庫内の作業計画の樹立とその実施

 前各号に掲げる事項を処理するため運転者を指導監督すること。

 自動車の事故防止上必要な処置をとること。

第五条 管理者は、前条の職務を遂行するため前条各号の事項を処理するに必要な指揮命令又は決定権を有する。但し、異例若しくは重要事項に属するときは、町長の指示を受けなければならない。

第六条 管理者がその職務を執行する必要な進言については、十分にこれを尊重しなければならない。

第七条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規程は、昭和三十一年六月五日から施行する。

(平成一二年規程第一号)

この規程は、平成十三年一月六日から施行する。

整備管理者服務規程

昭和31年6月5日 規程第2号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年6月5日 規程第2号
平成12年12月25日 規程第1号