○北方町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和三十年六月十日
条例第二十七号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第二条 減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第三条 戒告は文書をもつて当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第四条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北方町条例第三十三号)第十四条第一項から第三項までに規定する報酬の額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第五条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するか、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第二九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第二二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。