○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う北方町職員の給与に関する条例等の特例に関する条例
平成元年二月二十日
条例第一号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第十六条及び北方町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和四十四年北方町条例第三号)第二条の規定の適用については、これらの規定に定める休日とみなす。
附則
この条例は、平成元年二月二十四日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う北方町職員の給与に関する条例等の特例に関する条例
平成元年二月二十日
条例第一号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第十六条及び北方町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和四十四年北方町条例第三号)第二条の規定の適用については、これらの規定に定める休日とみなす。
附則
この条例は、平成元年二月二十四日から施行する。