○北方町計画審議会設置条例

昭和四十二年十二月二十六日

条例第十一号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の二第一項の規定に基づき北方町計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

 町長の諮問に応じ、北方町計画の策定に関する事項を調査審議すること。

 都市計画法の規定により市町村都市計画審議会の権限に属させられた事項を調査審議すること。

 本町の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(組織)

第三条 審議会は、委員十三人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

 町議会の議員

 町教育委員会の委員

 町農業委員会の委員

 町の団体の役員

 学識経験を有する者

3 委員は非常勤とする。

(任期等)

第四条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠により委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第五条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 臨時委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第六条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。

2 会長は、学識経験を有する者のうちから任命された委員から委員の選挙によつてこれを定める。

3 副会長は、委員の互選による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第七条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第八条 特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長をおき、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(庶務)

第九条 審議会の庶務は、政策財政課において処理する。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に北方町計画審議会委員である者の任期は、委嘱された日から起算して二年とする。

(令和二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

北方町計画審議会設置条例

昭和42年12月26日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第3号
令和2年12月17日 条例第28号