○北方町監査委員処務規程

昭和五十六年十月十六日

監委規程第一号

(総則)

第一条 この規程は、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議)

第二条 監査委員は、監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務の統一及び円滑な執行を図るため、次に掲げる事項について協議するものとする。

 監査委員規程に関すること

 監査等の計画及び実施に関すること。

 監査等結果の報告、公表、意見等に関すること。

 その他必要と認めること。

2 前項の協議は、必要に応じて文書による回議をもつてこれに代えることができる。

(年間計画の策定)

第三条 監査等は、原則として監査対象となる事務事業の実態、監査所要時間等を勘案してあらかじめ年間計画を策定し、これに基づいて行うものとする。

(監査等の実施計画)

第四条 監査等を行うにあたつては、実施場所、所要日数、監査手続、実施上の着眼点等を定めた実施計画を作成し、これに従つて、実施するものとする。

(監査等の事前通知)

第五条 監査を行なうにあたつては、特別な場合を除き、監査の種別、期日、場所等を町長等に対し、あらかじめ通知するものとする。ただし、やむをえない事由により監査等を実施することができないときは、変更することができる。

(監査等の手続)

第六条 監査等は、書類、帳簿、証書等の記録に基づき、照合、実査、立合、確認、質問等の必要と認める手続きにより行うものとする。

(監査報告書の作成)

第七条 監査報告書は、監査等終了後遅滞なく作成するものとする。報告書には、実施した監査等の概要及びその意見を簡潔明瞭に記載するものとする。

(代表監査委員の事務)

第八条 代表監査委員の処理する事項は、次のとおりとする。

 補助職員の任免等に関すること。

 監査等の日程に関すること。

 監査等結果の報告等の資料作成に関すること。

 その他監査委員が協議して定める事項の執行に関すること。

(雑則)

第九条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年監委告示第六号)

この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

北方町監査委員処務規程

昭和56年10月16日 監査委員規程第1号

(平成21年1月1日施行)