○北方町ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十七年十一月一日
条例第二十三号
(目的)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、北方町の議会の議員及び長の選挙における同法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第二条 北方町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、北方町の議会の議員及び長の選挙について前条に定めるポスター掲示場を設置しなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第三条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。