○北方町選挙管理委員会規程

昭和三十七年八月十日

選管告示第二十号

(趣旨)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十四条の規定に基づき、北方町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第二条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行ない、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法による。

3 指名推選の場合においては、被指名人をもつて当選人と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもつて当選人とする。

(委員長の任期)

第三条 委員長の任期は、委員の任期による。

(招集)

第四条 委員会の招集は、委員に対する通知により行なう。

2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもつてしなければならない。

(参集)

第五条 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

(欠席等の届出)

第六条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(会議録の作成)

第七条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(委員長の専決)

第八条 委員長は、別表第一に定める事項を専決処分することができる。

(職員)

第九条 法第百九十一条第一項の規定によるその他の職員は、書記補とする。

(書記長)

第十条 委員会に、書記長を置く。

(職務)

第十一条 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 書記及び書記補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(公告式)

第十二条 委員会の告示は、北方町役場前掲示場に掲示して、これを行なうものとする。

(公印)

第十三条 委員会及び委員長の公印は、別表第二のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 北方町選挙管理委員会規程(昭和三十年四月北方町選挙管理委員会告示)は、廃止する。

別表第一

一 当選人に関する告知及び告示に関すること。

二 当選証書の付与並びに当選証書を付与した旨の告示及び報告に関すること。

三 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。

四 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。

五 選挙を行なうべき事由を生じた旨の届出に関すること。

別表第二

委員会印

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委員長印

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委員長職務代理者印

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書記長印

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北方町選挙管理委員会規程

昭和37年8月10日 選挙管理委員会告示第20号

(昭和37年8月10日施行)