○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
昭和三十七年十二月二十四日
条例第十三号
第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十五条第一項の規定又は同条第二項において準用する同法第六十三条第二項の規定により応急措置の業務に従事した者に係る同法第八十四条第一項の規定に基づく損害補償については、消防団員等公務災害補償条例(昭和三十二年五月北方町条例第三号)第五条から第十一条まで、第十三条及び第十五条から第十八条までの消防作業に従事した者に係る損害補償の規定の例による。
第二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。