○北方町公印規程
昭和三十九年九月二十九日
規程第一号
第一条 この規程は、町の公印について必要な事項を定めるものとする。
第二条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
第三条 公印は、総務危機管理課長が管理する。ただし、専用公印は、各主管課長が、会計管理者及び出納員の職印は、会計管理者が管理する。
2 公印は、堅固な容器に納め、執務時間外には施錠しておかなければならない。
3 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかなければならない。
第四条 公印を新調し、又は改廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。
第五条 公印の押印を求めようとする者は、押印する文書等に決裁済みであることを確認できる書類を添えて、公印を管理する者の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年規程第一号)
この規程は、昭和五十三年二月十七日から施行する。
附則(昭和五三年規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、岐阜県本巣郡北方町長之印戸籍専用は、昭和四十四年九月一日、岐阜県本巣郡北方町長之印税務専用は、昭和四十七年七月一日、岐阜県本巣郡北方町長職務代理者印及び岐阜県本巣郡北方町長職務代理者印戸籍専用は、昭和五十一年十月十五日から適用する。
附則(昭和五三年規程第六号)
この規程は、昭和五十三年六月二十日から施行する。
附則(昭和六一年規程第一号)
この規程は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則(昭和六三年規程第一号)
この規程は、昭和六十三年六月六日から施行する。
附則(平成二年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規程第四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規程第四三号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年規程第四四号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
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