○北方町消防団員公務災害補償審査会規則
昭和三十年六月十日
規則第五号
第一条 北方町消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を北方町役場内に置く。
第二条 審査会は、左の各号の委員をもつて組織する。
一 町議会議員 二人
二 消防団代表 二人
三 学識経験者 二人
四 関係職員 一人
2 前項の委員は、町長がこれを選任または委嘱する。
第三条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
第四条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。
第五条 委員の任期は二年とする。但し、補欠委員の任期は前任期間とする。
第六条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、または必要と認めるとき委員長がこれを招集する。
第七条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
第八条 審査会の議事は、委員の多数決による。
第九条 この規則に定めるものを除く外、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。