○北方町消防団員公務災害補償審査会規則

昭和三十年六月十日

規則第五号

第一条 北方町消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を北方町役場内に置く。

第二条 審査会は、左の各号の委員をもつて組織する。

 町議会議員 二人

 消防団代表 二人

 学識経験者 二人

 関係職員 一人

2 前項の委員は、町長がこれを選任または委嘱する。

第三条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

第四条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。

第五条 委員の任期は二年とする。但し、補欠委員の任期は前任期間とする。

第六条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、または必要と認めるとき委員長がこれを招集する。

第七条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第八条 審査会の議事は、委員の多数決による。

第九条 この規則に定めるものを除く外、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

北方町消防団員公務災害補償審査会規則

昭和30年6月10日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年6月10日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第19号