○北方町消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項第三号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成八年九月三十日
規則第十四号
北方町消防団員等公務災害補償条例(昭和四十二年北方町条例第三号)第九条の二第一項第三号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供する施設に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第一六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。