○北方町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和四十三年四月一日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、北方町に勤務する消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第二条 町長は、消防団員が消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第三条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
一 殉職者賞じゆつ金は、四九〇万円以上二、五二〇万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第三条の二 町長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、三、〇〇〇万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第二条の規定による賞じゆつ金は授与しない。
(授与の対象)
第四条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第九条及び第九条の三第二項の規定の例による。
(審査)
第五条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、北方町賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成四年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成七年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成一九年条例第二二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二九号)
(施行期日)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表
障害者賞じゆつ金(第三条関係)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第一級 | 二〇、六〇〇、〇〇〇円以下 四、九〇〇、〇〇〇円以上 |
第二級 | 一五、五〇〇、〇〇〇円以下 四、六〇〇、〇〇〇円以上 |
第三級 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下 四、一〇〇、〇〇〇円以上 |
第四級 | 一二、一〇〇、〇〇〇円以下 三、六〇〇、〇〇〇円以上 |
第五級 | 一〇、三〇〇、〇〇〇円以下 三、一〇〇、〇〇〇円以上 |
第六級 | 九、〇〇〇、〇〇〇円以下 二、八〇〇、〇〇〇円以上 |
第七級 | 七、六〇〇、〇〇〇円以下 二、三〇〇、〇〇〇円以上 |
第八級 | 六、四〇〇、〇〇〇円以下 一、九〇〇、〇〇〇円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第三に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第六条第二項から第六項(第三項第一号を除く。)までの規定の例による。