○北方町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和四十三年四月一日
条例第七号
(通則)
第一条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(団員の種類)
第二条 消防団に置く団員は、基本団員及び機能別団員とする。
一 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
二 機能別団員は、特定の任務に限り従事する団員とする。
(定員)
第三条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十九条第二項の規定に基づく団員の定数は、七十人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第四条第一項第一号に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。
3 同令第四条第三項に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第一項の団員の定数から機能別団員の数を控除した数とする。
(任命及び任用)
第四条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により町長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。
一 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
二 年齢満十八歳以上の者
三 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格条項)
第五条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 第七条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第六条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
三 前二号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
四 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
一 前条第二号を除く各号の一に該当するに至つたとき。
二 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第七条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
一 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
三 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、一月以内の期間を定めて行なう。
第八条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町の規則で定める。
(服務規律)
第九条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第十条 団員であつて十日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第十一条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第十二条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。
(報酬)
第十三条 団員に支給する報酬は、別表のとおりとする。
2 団員が国が指定する大規模災害・水火災・警戒・訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
国が指定する大規模災害の場合 一日につき 八千円
水火災の場合 一日につき 四時間未満の出動の場合 四千円 四時間以上の出動の場合 八千円
警戒の場合 一日につき 三千五百円
訓練の場合 一日につき 三千五百円
その他臨時に必要と認めたもの 一日につき 千二百円
(公務災害補償)
第十五条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北方町消防団条例(昭和三十八年三月北方町条例第十一号)は、廃止する。
附則(昭和四五年条例第四号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一三号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一四号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一八号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第八号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一四号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一〇号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一二号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一〇号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一一号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一五号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二三号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外に準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一五号)
1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に団員である者は、第二条第三項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。
附則(平成二五年条例第四号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二七号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和三年条例第九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第二条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第三条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年条例第二五号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。
別表
区分 | 報酬年額 | 費用弁償 | |
団長 | 一二〇、〇〇〇円 | 北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)第二条第二項に規定する六級の職務にある者の額に相当する額 | |
副団長 | 七七、〇〇〇円 | ||
分団長 | 五〇、五〇〇円 | 同条同項に規定する四級の職務にある者の額に相当する額 | |
副分団長 | 四五、五〇〇円 | ||
部長 | 三七、〇〇〇円 | ||
班長 | 三七、〇〇〇円 | 同条同項に規定する二級の職務にある者の額に相当する額 | |
団員 | 基本団員 | 三六、五〇〇円 | |
機能別団員 | 一〇、〇〇〇円 | ||