○北方町上下水道事業公印規程
昭和五十五年四月十五日
水管規程第一号
第一条 この規程は、水道事業及び下水道事業の公印について必要な事項を定めるものとする。
第二条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
第三条 公印は上下水道課長が管理する。
2 公印は、堅固な容器に納め、執務時間外には施錠しておかなければならない。
3 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかなければならない。
第四条 公印を新調し、又は改廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。
第五条 公印の押印を求めようとするものは、押印する文書等に決裁済みであることを確認できる書類を添えて、公印を管理する者の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(平成五年水管規程第五号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表
名称 | 書体 | 寸法(mm) | 形状 | 個数 | 備考 |
北方町上下水道事業管理者印 | 古印体 | 方 21 | 正方形 | 1 | |
北方町上下水道事業管理者職務代理者印 | 古印体 | 方 21 | 同 | 1 | |
北方町上下水道事業経営審議会長印 | 古印体 | 方 18 | 同 | 1 |