○北方町上下水道事業決裁規程
昭和五十七年三月二十六日
規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、北方町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。
二 専決 管理者の補助機関が、管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
三 代決 前二号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決済することができない場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(決裁の手続)
第三条 事務は原則として順次に係の上席者を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第四条 管理者が不在のときは、職員がその事務を代決することができない。
2 課長が不在のときは、課の上席者がその事務を代決する。
一 内容が特に重要なものであるとき。
二 内容が異例、又は重要な先例になると認められるものであるとき。
三 疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあるとき。
(代決後の手続)
第六条 代決した事項については、代決者がその起案文書等に「要後閲」の印を押し、決裁権者の登庁後速やかに後閲に供さなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(管理者の決裁事項)
第七条 管理者の決裁事項は、おおむね次のとおりである。
一 水道事業及び下水道事業の総合企画及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。
二 基本方針に基づく事業の実施計画及び実施方針の決定に関すること。
三 管理規程の制定及び改廃に関すること。
四 不納欠損処分に関すること。
五 企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定に関すること。
六 業務状況の公表に関すること。
七 損害賠償又は損失補償に関すること。
八 その他、管理者の指示を受ける必要があると認められるもの
九 前各号に掲げるもののほか、北方町役場決裁規程(昭和四十二年北方町規程第二号)において町長の決裁事項及び副町長の専決事項とされている事務に準ずるもの
(課長の専決事項)
第八条 課長限りで専決することのできる事項は、次のとおりとする。
一 金額百万円未満の調定に関すること。
二 金額百万円未満の支出負担行為に関すること。
三 北方町上下水道事業会計規程(令和五年北方町上下水道事業管理規程第五号)に規定する会計事務の処理で次に掲げるもの
イ 収入伝票(調定の確定したもの)
ロ 支払伝票(支出負担行為の確定したもの)
ハ 振替伝票(収入の調定及び支出負担行為の確定したもの)
四 貯蔵品購入に係る資材、機械、物品の検査及び払出しに関すること。
附則
この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成五年水管規程第四号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第五号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。