○北方町上下水道事業経営審議会条例

昭和五十一年三月十七日

条例第一号

(設置)

第一条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営に資するため、北方町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、本町の上下水道事業の経営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第三条 審議会は、委員九人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

 町議会の議員

 学識経験を有する者

 受益者

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、その職により委嘱された委員がその職を有しなくなつたときは、委員の職を失うものとする。

2 補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年三月十五日から適用する。

(昭和五九年条例第一三号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

北方町上下水道事業経営審議会条例

昭和51年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和51年3月17日 条例第1号
昭和59年3月22日 条例第13号
平成5年3月22日 条例第11号
令和4年12月14日 条例第28号