○北方町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和四十七年三月十七日

条例第十一号

(設置)

第一条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第一条の二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第二項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第二条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び一日最大給水量は、次のとおりとする。

 給水区域は、北方町全域とする。

 給水人口は、一九、四七五人とする。

 一日最大給水量は、一〇、五一六・五立方メートルとする。

3 下水道事業の区域及び施設は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の規定により定められた事業計画に定めるものとする。

(管理者)

第三条 法第七条ただし書及び令第八条の二の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第四条 法第十四条の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第五条 法第三十三条第二項により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第六条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償が十万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)

第七条 上下水道事業の業務に関し法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第八条 管理者は、上下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第二二号)

この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一二号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一〇号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第二一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(北方町下水道事業特別会計条例の廃止)

2 北方町下水道事業特別会計条例(平成三年北方町条例第二十号)は、廃止する。

(北方町課設置条例の一部改正)

3 北方町課設置条例(昭和四十六年北方町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町水道事業経営審議会条例の一部改正)

5 北方町水道事業経営審議会条例(昭和五十一年北方町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町下水道条例の一部改正)

6 北方町下水道条例(平成九年北方町条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)

7 北方町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成九年北方町条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町上水道給水条例の一部改正)

8 北方町上水道給水条例(平成十年北方町条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町債権管理条例の一部改正)

9 北方町債権管理条例(平成二十四年北方町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(調整規定)

10 この条例及び北方町上水道給水条例の一部を改正する条例(令和四年北方町条例第十二号)に同一の条例の改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、北方町上水道給水条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例により改正されるものとする。

(令和六年条例第一〇号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

北方町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和47年3月17日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和47年3月17日 条例第11号
昭和47年10月26日 条例第26号
昭和50年7月26日 条例第22号
昭和59年3月22日 条例第12号
昭和61年7月28日 条例第22号
昭和62年10月26日 条例第14号
平成4年12月19日 条例第24号
平成5年3月22日 条例第10号
平成6年9月26日 条例第14号
平成13年3月26日 条例第21号
令和2年3月24日 条例第11号
令和4年12月14日 条例第28号
令和6年3月15日 条例第10号