○北方町道路占用規則
平成七年三月二十二日
規則第六号
北方町道路占用規則(昭和四十三年北方町規則第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第八条により、町道として認定した道路並びにその附属物に対し、法第三十二条による占用許可につき必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の基準)
第二条 道路の占用許可の基準については、法第三十三条の定めるところによる。
(占用許可の申請)
第三条 法第三十二条第一項の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記第一号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 法第三十二条第三項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ道路占用許可申請書に変更に係る書面を添えて町長に提出しなければならない。
3 道路占用者は、その許可に係る占用の期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、その占用期間の満了する日前一月までに、道路占用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(占用許可の表示)
第四条 道路占用者は、占用期間中、次に掲げる占用施設又は物件の区分に応じて次に定める標識等を町長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長が表示することが困難であること等によりその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
一 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「施行令」という。)第七条第四号に掲げる工事用施設又は同条第五号に掲げる工事用材料 道路占用許可標識(別記第二号様式)
(占用権の譲渡・継承)
第五条 道路占用者は、町長の承認を受けなければ、道路の占用する権利を譲渡及び継承することができない。
(占用の廃止)
第六条 道路占用者は、占用を廃止しようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(別記第四号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事実施の方法)
第七条 道路占用者は、工事実施の方法については、施行令第十五条に定めるところによる。
(原状回復)
第八条 道路占用者は、占用期間を満了したとき、又は道路占用を廃止したとき、若しくは許可を取り消されたときは、道路を占用している施設、工作物又は物件(以下「占用物件」という。)を除去し、道路を原状に回復し届出でなければならない。
2 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、施行令第十七条に定めるところによる。
(書類の経由)
第九条 第三条の規定により町長に提出する申請書は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定の適用を受ける行為に係るものは、北方警察署長を経由しなければならない。
(監督処分)
第十条 占用許可の取消し、効力の停止又は許可の条件の変更、占用物件の改善若しくは道路を現状に回復することを命ずる等の監督処分については、法第七十一条の定めるところによる。
(委任)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二二号)
この規則は、令和三年五月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。



