○北方円鏡寺公園設置条例

平成元年七月三十一日

条例第十六号

(設置)

第一条 この条例は、北方町観光特別推進地区指定条例(昭和六十三年北方町条例第十四号)第四条の整備計画に基づき、北方円鏡寺公園を設置する。

(名称及び位置)

第二条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方円鏡寺公園

位置 北方町北方一、三四八番地の一

(公園の利用)

第三条 北方円鏡寺公園(以下「円鏡寺公園」という。)を利用する者は、その景観を破壊するような行為をしてはならない。また、事故防止に充分注意をしなければならない。

(行為の制限)

第四条 円鏡寺公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

 興業又は業として写真撮影、その他これらに類する行為をすること。

 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために円鏡寺公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、円鏡寺公園使用許可申請書(別記様式一)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第五条 町長は、円鏡寺公園の使用を許可したときは、円鏡寺公園使用許可書(別記様式二)を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可を受けた者がこの条例に違反したときは、使用の許可を取消すことができる。

(使用料)

第六条 円鏡寺公園を使用する者のうち、第四条第一項各号に掲げる行為をする者で、町長の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料は、町長が特に必要と認めるときは減免することができる。

(公園の占用)

第七条 町長は、観光事業の推進等、公益上必要と認める事業に限り、公園管理者以外の者が公園を占用し、公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設ける場合は、公園の景観が損われないものに限り、占用の許可をすることができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、円鏡寺公園占用許可申請書(別記様式三)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の許可をしたときは、円鏡寺公園占用許可書(別記様式四)を交付するものとする。ただし、占用許可を受けた者が、この条例に違反し又は申請書と異なる行為があつた場合は、許可を取消すことができる。

(占用料)

第八条 前条の占用許可を受けた者は、土地一平方メートル当り、年額五〇〇円の占用料を納付しなければならない。

2 前項に定める占用料は、町長が特に必要と認めるときは減免することができる。

(使用の制限)

第九条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、円鏡寺公園への入場を拒み又は、退場を命ずることができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 他人に危害を及ぼす物又は迷惑となる物品を携帯するとき。

 公園施設を損傷し又は他人の迷惑となる行為をする恐れがあるもの。

(原状回復義務)

第十条 使用者又は占用者がその責により施設を損傷したときは、その旨を届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成元年九月一日から施行する。

(平成三年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

区分

単位期間

使用料

主たる行為者が町内在住在勤者

主たる行為者が上記以外の者

行商募金その他これらに類するもの

一件一日

一、〇五〇円

二、一〇〇円

業として写真又は映画を撮影すること

一件一日

三、一五〇円

五、二五〇円

興行

一件一日

五、二五〇円

一〇、五〇〇円

競技会・展示会・博覧会・その他これらに類するもの

一時間

二一〇円

一、〇五〇円

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北方円鏡寺公園設置条例

平成元年7月31日 条例第16号

(令和3年7月1日施行)